1971-02-24 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
その際どういうような方程式でやったかというと、これは記録にもありますけれども、二十五年の二月一日、二日の両日にわたって中央農業調整審議会を開催して、審議会に対して農林大臣から昭和二十五年産米の事前供出割り当てを昭和二十五年産米農業計画という形で諮問をして、二日間の審議を経て答申が原案了承ということになって翌日の二月三日に全国知事会議を開いて、そこで都道府県別の割り当てを指示したということになっておるわけです
その際どういうような方程式でやったかというと、これは記録にもありますけれども、二十五年の二月一日、二日の両日にわたって中央農業調整審議会を開催して、審議会に対して農林大臣から昭和二十五年産米の事前供出割り当てを昭和二十五年産米農業計画という形で諮問をして、二日間の審議を経て答申が原案了承ということになって翌日の二月三日に全国知事会議を開いて、そこで都道府県別の割り当てを指示したということになっておるわけです
本案の内容を簡單に申上げますれば、第一点は審議会等の整理に関するものでありまして、農林本省において農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を廃止いたして、又林野庁関係におきまして社寺保管林処分審査会を本年十月一日から廃止せんとするものであります。
農林省におきましてもこの方針に即応いたしまして、今回本省におきまして農林金融改善特別融通損失審査会・中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を、林野庁におきまして保管林処分審査会を廃止することといたしたのであります。
農林省におきましても、この方針に即応いたしまして、今回本省におきまして農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を、材野庁におきまして保管林処分審査会を廃止することといたしたのであります。
それから農業調整審議会については若干触れましたが、これを更に被選挙権の問題、決議権の問題その他で民主化する。それから買上価格は事前に発表する。それから輸入食糧については全面的に国家で管理をする。そうして考え方としては最小限度を輸入するという建前をとる。
これをきのう農業調整審議会にお諮りをいたしました。全般の情勢から申しましてやむを得ないであろう、しかしながら実收等が半減いたした場合には、米と同様な免責措置について考慮すべきである。また一面超過供出量を相当強く期待するのであれば、超過供出奨励金を一・二五倍にあらずして、二倍にしてもらわなければ、とうていナショナル・ベースの確保は困難である。
この点については昨日の中央農業調整審議会においても、やはり米価審議会と同様な意見が答申されておるように見ておるのですが、実際関係筋との折衝の見通しは、今日の新聞紙上に見るような事実であると解釈していいのでありますか。
ところがどうも新聞を見ると、中央農業調整審議会からちよつとねじ込まれて、あなたがぐにやぐにやしておることが新聞に出ておるのだが、ちよつとあなたの肚をお聞きしたい。
従つて私は中央農業調整審議会の申入れに対してもお答えをいたしておるのでありますが、この場合においても、はつきり責任の所在なり法的基礎なりを明確にするということが期待されておるわけです。従つてすでに知事会議も近く開いて、買上げの割当を下部におろそうとしておる今日の段階において、法的な基礎が明確でない、それからいま一つは価格においても明確にされてないというこの二つの点が、これが最も問題となるわけです。
尚いも類の買上の問題については、新たな農業保護政策立法ができない以前は食確法によつて買上げるべきだという主張を、中央農業調整審議会等でも決議しておりますが、それらの点はいずれ時を改めまして農民団体として議会の方へも陳情申上げたいと考えておりますが、時間の長くなりますので詳しい私共の意見は省略をさせて頂くことにいたしたいと思います。
前述の通り、政府は生産者が災害等真に止むを得ない事由により、当初に定められた供出数量の供出が不可能となつたと認めた場合、及び收量が当初の見込に比し増加し、生産者に供出の余力があり、且つ国の食糧事情からも食糧需給の均衡の保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府県知事の意見に基いて、事前に割当てた供出数量の変更をなし得ることとしたのであります。
従つてお話のような点につきましても、現在中央農業調整審議会に「いも」に関する対策の專門委員会を選びまして、これによつて会議を進めておるわけであります。私共といたしましては、極く最近の機会にその結論を得まして、或いは資金の問題なり、或いは予算の問題なり、そういう問題につきまして対策を進める上の裏付けの施策をも併せ決定いたしまして、至急にこれを発表いたしたいと、かように考えておるわけであります。
先日の中央農業調整審議会におきましても、あの知事会議においても、この本議場におきまする農相の不信任の討論におきましても、森農政に対する批判において明らかなる通りであります。これは全国民の輿論が通じたのであります。本年の減額補正では二百四十五万石に決定をいたしました。
第四点は、本会成案の主眼点でありまして、生産が当初の見込みに比して増加し、供出の余力を生じた場合、かつ国の食糧事情からも食糧需給の均衛保持上必要があると認められるときには、政府は中央農業調整審議会及び都道府県知事の意見に基いて、事前割当供出数量の増額変更をなし得ることといたしたのであります。 第五点は、いわゆる地方補正を法的制度として認めたのであります。
前述の通り政府は、生産者が災害等真にやむを得ない事由により、当初定められた供出数量の供出が不可能となつたと認めた場合、及び数量が当初の見込みに比し増加し、生産者に供出の余力があり、かつ国の食糧事情からも、食糧需給の均衡の保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府県知事の意見に基いて、事前に割当てた供出数量の変更をなし得ることとしたのであります。
また中央農業調整審議会等もございますので、それらの機関にも諮りまして、最も適切なる補正をいたしたいと考えておる次第であります。
追加割当をしないという現行法第七條第四項を削除し、同時に現行法の第八條では、災害その他眞に止むを得ない事由で事前割当の供出数量を供出できなくなつた場合に、農民は供出数量の減額請求をなし得る旨の規定がありますが、この減額補正と並んで、收穫量が当初の見込に比し増加し、生産者に供出の余力があり、且つ國内の食糧事情からも、食糧需給の均衡を保持するために特に必要があるときは、作況等を考慮し、農林大臣は、中央農業調整審議会及
、現行法では農林大臣は「災害その他眞にやむを得ない事由に困つてその指示に係る農業計画によつて定められた供出数量の主要食糧農産物を供出することができなくなつたときは、市町村長に対して、当該供出数量の変更を請求することができる」という項、即ち災害のあつた場合には事前割当を減らすということを改めまして、「主要食糧農産物の需給の均衡を保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会及
○八百板委員 その場合におきまして、中央農業調整審議会及び都道府縣知事の意見に基くというふうにその取扱いを規定いたされておるのでありまするが、その他の條文におきましては、あるいは雜穀の範囲を決定する場合における議決権であるとか、あるいは四條の一項における指示を引受ける場合における議決権であるとか、そういうふうにその他の面におきましては、この農業調整委員会に対して議決権を持たせるような処置をとつておられるのでありまするが
事前割当に関しましては、行政機関と農業調整委員会との権限上の改正を伴わなければ民主的なものとは到底ならないのでありまして、従つて「第三條 農林大臣は、中央農業調整審議会」の次の「及び」を削除しまして、これを「の議決を経て」と改めたいのであります。第三條第五項「中央農業調整審議会に関する規程は、政令でこれを定める。」
第八條の一項の新らしい改正案につきましては、「主要食糧農産物の需給の均衡を保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会及び都道府縣知事の意見に基き、都道府縣別の供出数量の変更及びその実施に関し必要な事項を定め、これを都道府縣知事に指示することができる。」この点についてであります。
前述の通り政府は、生産者が災害等眞にやむを得ない事由により、当初に定められた供出数量の供出が不可能となつたと認めた場合、及び收量が当初の見込みに比し増加し、生産者に供出の余力があり、かつ國の食糧事情からも食糧需給の均衡の保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府縣知事の意見に基いて、事前に割当てた供出数量の変更をなし得ることとしたのであります。
○門田定藏君 第八條について、私は説明があつたそうですけれども、十分聞いておらんのですが、どうもちよつと分らんところがあるのですが、この「農林大臣は、災害その他眞に止むを得ない事由に因つて都道府縣別の農業計画において定められた数量の主要食糧農産物を供出することが困難になつたと認めるとき、又は主要食糧農産物の需給の均衡を保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会及
○板野勝次君 これは先程岡村委員から質問された点なんですが、中央農業調整審議会を議決機関にしたらどうかという質問に対して、長官は、現状の下においては諮問機関の方がよいのだということを答弁されたわけなんですが、そうしますと、我々は現状の下においてこれを決議機関にして農林大臣を牽制するという形の方がよい、というのは、飽くまで中央の農業調整審議会の構成が問題であつて、そうして消費者の意見、あらゆる者の意見
前述の通り、政府は生産者が災害等眞に止むを得ない事由により、当初に定められた供出数量の供出が不可能となつたと認めた場合及び收量が当初の見込に比し増加し、生産者に供出の余力があり、且つ國の食糧事情からも食糧需給の均衡の保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府縣知事の意見に基いて、事前に割当てた供出数量の変更をなし得ることとしたのであります。
農業調整関係の経費は、言うまでもなく食糧確保臨時措置法という法律がございまして、主要食糧の生産、保有、それからその供出の数量、それから肥料その他生産資料の割当を、都道府縣の委員会、市町村の農業調整委員会がきめることになつておるのでありまして、この経費でありまして、中央においては中央農業調整審議会というのがございますが、その関係の人件費、事務費が約六百万円程度でありまして、あとは全部、都道府縣及び市町村