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31件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-02-24 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

その際どういうような方程式でやったかというと、これは記録にもありますけれども、二十五年の二月一日、二日の両日にわたって中央農業調整審議会を開催して、審議会に対して農林大臣から昭和二十五年産米事前供出割り当て昭和二十五年産米農業計画という形で諮問をして、二日間の審議を経て答申が原案了承ということになって翌日の二月三日に全国知事会議を開いて、そこで都道府県別割り当て指示したということになっておるわけです

芳賀貢

1951-05-21 第10回国会 参議院 本会議 第44号

本案の内容を簡單に申上げますれば、第一点は審議会等の整理に関するものでありまして、農林本省において農林金融改善特別融通損失審査会中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を廃止いたして、又林野庁関係におきまして社寺保管林処分審査会を本年十月一日から廃止せんとするものであります。

河井彌八

1950-07-27 第8回国会 衆議院 農林委員会 第7号

これをきのう農業調整審議会にお諮りをいたしました。全般の情勢から申しましてやむを得ないであろう、しかしながら実收等が半減いたした場合には、米と同様な免責措置について考慮すべきである。また一面超過供出量を相当強く期待するのであれば、超過供出奨励金を一・二五倍にあらずして、二倍にしてもらわなければ、とうていナショナル・ベースの確保は困難である。

安孫子藤吉

1950-02-24 第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号

従つて私は中央農業調整審議会の申入れに対してもお答えをいたしておるのでありますが、この場合においても、はつきり責任の所在なり法的基礎なりを明確にするということが期待されておるわけです。従つてすでに知事会議も近く開いて、買上げの割当を下部におろそうとしておる今日の段階において、法的な基礎が明確でない、それからいま一つは価格においても明確にされてないというこの二つの点が、これが最も問題となるわけです。

井上良二

1950-02-15 第7回国会 参議院 予算委員会 第5号

いも類買上の問題については、新たな農業保護政策立法ができない以前は食確法によつて買上げるべきだという主張を、中央農業調整審議会等でも決議しておりますが、それらの点はいずれ時を改めまして農民団体として議会の方へも陳情申上げたいと考えておりますが、時間の長くなりますので詳しい私共の意見は省略をさせて頂くことにいたしたいと思います。  

黒田新一郎

1949-12-03 第6回国会 参議院 農林委員会 第10号

前述通り政府生産者災害等真に止むを得ない事由により、当初に定められた供出数量供出が不可能となつたと認めた場合、及び收量が当初の見込に比し増加し、生産者供出余力があり、且つ国の食糧事情からも食糧需給均衡保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府県知事意見に基いて、事前割当てた供出数量変更をなし得ることとしたのであります。  

森幸太郎

1949-12-03 第6回国会 参議院 農林委員会 第10号

従つてお話のような点につきましても、現在中央農業調整審議会に「いも」に関する対策專門委員会を選びまして、これによつて会議を進めておるわけであります。私共といたしましては、極く最近の機会にその結論を得まして、或いは資金の問題なり、或いは予算の問題なり、そういう問題につきまして対策を進める上の裏付けの施策をも併せ決定いたしまして、至急にこれを発表いたしたいと、かように考えておるわけであります。

藤田巖

1949-11-30 第6回国会 衆議院 本会議 第21号

第四点は、本会成案主眼点でありまして、生産が当初の見込みに比して増加し、供出余力を生じた場合、かつ国の食糧事情からも食糧需給均衛保持上必要があると認められるときには、政府中央農業調整審議会及び都道府県知事意見に基いて、事前割当供出数量増額変更をなし得ることといたしたのであります。  第五点は、いわゆる地方補正法的制度として認めたのであります。  

小笠原八十美

1949-11-11 第6回国会 衆議院 農林委員会 第3号

前述通り政府は、生産者災害等真にやむを得ない事由により、当初定められた供出数量供出が不可能となつたと認めた場合、及び数量が当初の見込みに比し増加し、生産者供出余力があり、かつ国の食糧事情からも、食糧需給均衡保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道府県知事意見に基いて、事前割当てた供出数量変更をなし得ることとしたのであります。  

坂本實

1949-05-28 第5回国会 参議院 本会議 第37号

追加割当をしないという現行法第七條第四項を削除し、同時に現行法の第八條では、災害その他眞に止むを得ない事由事前割当供出数量供出できなくなつた場合に、農民供出数量減額請求をなし得る旨の規定がありますが、この減額補正と並んで、收穫量が当初の見込に比し増加し、生産者供出余力があり、且つ國内の食糧事情からも、食糧需給均衡保持するために特に必要があるときは、作況等を考慮し、農林大臣は、中央農業調整審議会

楠見義男

1949-05-28 第5回国会 参議院 本会議 第37号

現行法では農林大臣は「災害その他眞にやむを得ない事由に困つてその指示に係る農業計画によつて定められた供出数量主要食糧農産物供出することができなくなつたときは、市町村長に対して、当該供出数量変更を請求することができる」という項、即ち災害のあつた場合には事前割当を減らすということを改めまして、「主要食糧農産物需給均衡保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会

岡田宗司

1949-05-24 第5回国会 衆議院 農林委員会 第31号

八百板委員 その場合におきまして、中央農業調整審議会及び都道縣知事意見に基くというふうにその取扱いを規定いたされておるのでありまするが、その他の條文におきましては、あるいは雜穀の範囲を決定する場合における議決権であるとか、あるいは四條の一項における指示を引受ける場合における議決権であるとか、そういうふうにその他の面におきましては、この農業調整委員会に対して議決権を持たせるような処置をとつておられるのでありまするが

八百板正

1949-05-23 第5回国会 参議院 農林委員会 第26号

事前割当に関しましては、行政機関農業調整委員会との権限上の改正を伴わなければ民主的なものとは到底ならないのでありまして、従つて「第三條 農林大臣は、中央農業調整審議会の次の「及び」を削除しまして、これを「の議決を経て」と改めたいのであります。第三條第五項「中央農業調整審議会に関する規程は、政令でこれを定める。」

板野勝次

1949-05-23 第5回国会 参議院 農林委員会 第26号

八條の一項の新らしい改正案につきましては、「主要食糧農産物需給均衡保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会及び都道縣知事意見に基き、都道縣別供出数量変更及びその実施に関し必要な事項を定め、これを都道縣知事指示することができる。」この点についてであります。

岡田宗司

1949-05-20 第5回国会 衆議院 農林委員会 第27号

前述通り政府は、生産者災害等眞にやむを得ない事由により、当初に定められた供出数量供出が不可能となつたと認めた場合、及び收量が当初の見込みに比し増加し、生産者供出余力があり、かつ國の食糧事情からも食糧需給均衡保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道縣知事意見に基いて、事前割当てた供出数量変更をなし得ることとしたのであります。  

森幸太郎

1949-05-11 第5回国会 参議院 農林委員会 第16号

門田定藏君 第八條について、私は説明があつたそうですけれども、十分聞いておらんのですが、どうもちよつと分らんところがあるのですが、この「農林大臣は、災害その他眞に止むを得ない事由因つて都道縣別農業計画において定められた数量主要食糧農産物供出することが困難になつたと認めるとき、又は主要食糧農産物需給均衡保持するため特に必要があると認めるときは、作況等を考慮し、且つ、中央農業調整審議会

門田定藏

1949-05-11 第5回国会 参議院 農林委員会 第16号

板野勝次君 これは先程岡村委員から質問された点なんですが、中央農業調整審議会議決機関にしたらどうかという質問に対して、長官は、現状の下においては諮問機関の方がよいのだということを答弁されたわけなんですが、そうしますと、我々は現状の下においてこれを決議機関にして農林大臣を牽制するという形の方がよい、というのは、飽くまで中央農業調整審議会の構成が問題であつて、そうして消費者意見、あらゆる者の意見

板野勝次

1949-04-27 第5回国会 参議院 農林委員会 第10号

前述通り政府生産者災害等眞に止むを得ない事由により、当初に定められた供出数量供出が不可能となつたと認めた場合及び收量が当初の見込に比し増加し、生産者供出余力があり、且つ國の食糧事情からも食糧需給均衡保持上必要があると認めるときには、中央農業調整審議会及び都道縣知事意見に基いて、事前割当てた供出数量変更をなし得ることとしたのであります。  

池田宇右衞門

1949-04-12 第5回国会 衆議院 予算委員会 第9号

農業調整関係経費は、言うまでもなく食糧確保臨時措置法という法律がございまして、主要食糧生産、保有、それからその供出数量、それから肥料その他生産資料割当を、都道府縣の委員会市町村農業調整委員会がきめることになつておるのでありまして、この経費でありまして、中央においては中央農業調整審議会というのがございますが、その関係人件費事務費が約六百万円程度でありまして、あとは全部、都道縣及び市町村

河野一之

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